★結論★
離婚時年金分割とは,婚姻時に積み上げてきた年金の実績(標準報酬等)を原則2分の1ずつ分割するものです。
もらえる年金を2分の1にするわけではありません。
★説明★
専業主婦(夫)や扶養の範囲内で働いていた配偶者(以下「専業主婦等」といいます。)には,自分自身の名義の財産が少ないことが多いと思います。
離婚の際,財産の名義に関わらず財産を2分の1にして不平等を解消するのが財産分与です。
では,老後の年金はどうでしょうか。
専業主婦等の場合,自分が働いて収めてきた年金保険料はほとんどありません。
逆に,働いてきた配偶者には多額の年金保険料の支払実績がたまっています。
これを調整しないまま離婚してしまうと,専業主婦等の方は,他方配偶者に比べてかなり低額の年金しかもらえない状況になってしまいます。
この不平等を解消するのが離婚時年金分割です。
離婚時年金分割は,離婚のときに同時に取り決めを行い,年金事務所で手続を行うことが多いです。
離婚と同時に手続をしないと忘れてしまうことがありますし,年金分割を巡ってまた争いになるかもしれないからです。
離婚をお考えの際には年金分割もお忘れがないようにご注意ください。
離婚時年金分割の手続きも含めて,離婚についてお悩みの方は弁護士による離婚の無料法律相談をご利用ください。
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