★結論★
証拠にならなくはないが,場合によっては使えないこともある。
★説明★
「夫(妻)が自白している証拠があります」と覚書や音声をお持ちになる方は多いのですが,夫(妻)の自白が常に証拠として使えるわけではありません。
例えば,夫婦が離婚も別居もしていない場合,夫(妻)の自白は慰謝料を請求する側(味方)の自白ですから,強い証拠とはいえません。
また,覚書や音声の文脈によっては「不倫」という言葉が使われていても証拠として弱いとみられることがあります。
さらに,夫(妻)が複数の女性と「不倫」していたと考えられる場合,その自白が誰との「不倫」を指しているか分からないと証拠としては使えなくなる可能性があります。
お持ちの証拠が使える証拠かどうかの判断は法的な判断が必要になります。
ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
長浜 米原 無料法律相談 弁護士小野佑輔
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