★結論★
原則はお金だけ。ただし,不倫相手と交渉して合意すればほかにも求めることができるものはある。
★説明★
配偶者の不倫が発覚したとき,不倫相手に対して請求することができるのは原則としてお金(慰謝料)だけです。
不倫による請求は不法行為に基づく損害賠償請求に分類されますが,法律上,損害は金銭によって賠償するように定められているからです。
ただし,不倫相手との交渉により相手方と合意すればお金とは別のものを得ることができます。
例えば,「もう二度と配偶者と会わない」,「(場所)に行かない」,「(勤務先)を退職する」など配偶者との接点を断つことを目的にした約束を結ぶこともできます。
不倫相手への請求や交渉は,お金のことだけでなく,その後の生活のことも考えた対応が必要になります。
不倫問題でお困りの方は,ぜひ慰謝料請求,交渉の専門家である弁護士の無料法律相談をご利用ください。
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