★結論★
多くの場合,離婚協議書の作成をご依頼いただくだけでは足りません。
離婚条件の協議自体もご依頼をいただく必要があります。
★説明★
離婚を考えておられる方から,「相手方とは自分だけで話をしてみる。まとまったら離婚協議書の作成を依頼したい」とご相談をいただくことがあります。
しかし,いざ離婚協議書を作成しようとすると,相手方との協議が全然まとまっておらず協議書が作成できないということがあります。
例えば,養育費一つをとっても,月5万円とだけ決めるだけでは足りません。
お子さんが何歳になるまで支払をしてもらうのか
お子さんが私立大学に進学するなど予想よりも教育費が高額になったときどうするのか
支払先口座はどこにするのか
などを決めておくべきです。
これを相手方に確認すると,20歳以降は払いたくないなど争いが起きることもあります。
離婚時に決めておくべき事項はかなり多く,決めておかないと後からはもらえないものもあります。
ぜひ専門家にアドバイスをもらいながら,後悔しないように決めて離婚をしましょう。
離婚についてのお悩みは,弁護士による無料法律相談をご利用ください。
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