【離婚】別居中の生活費を請求できるって本当?

★結論★

離婚するまでの間,配偶者に対して,別居中の生活費を請求することができます。

★説明★

夫婦は互いに扶養義務を負っています。

したがって,離婚が成立して夫婦でなくなるまでの間,収入が高い方が低い方に生活費として一定の金額を支払わないといけません。

これを「婚姻費用」といいます。

離婚をした後の子どもの養育費は有名ですね。

これは離婚後,子どもへの扶養義務に従った生活費の支払ですが,婚姻費用は配偶者と子に対する扶養義務に従った生活費の支払です。

離婚するまでは配偶者に対しても扶養義務があるため,婚姻費用=「配偶者+子」分を支払わなければならず,

離婚後は配偶者への扶養義務がなくなるため,養育費=「子」分を支払わなければならないというわけです。


別居したいが収入がないか収入が少なく生活ができないと考えている方も婚姻費用の請求をすれば,生活費を心配することなく別居を始めることができます。

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長浜市出身の弁護士、小野佑輔と申します。 長浜市・米原市・彦根市の方を対象に離婚の無料法律相談を実施しております。 名古屋の法律事務所で数多くの離婚事件に携わった経験をもとに長浜・米原・彦根の皆さまのお役に立てれば考えております。 よろしくお願いいたします。