★結論★
借金(債務)は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の主たる目的はあくまでプラスの財産を清算することにあります。
★説明★
「夫に多額の借金がある場合,財産分与の結果,私が半分を支払わないといけなくなるのでしょうか?」
このような質問をいただくことがあります。
確かに,財産分与は財産を2分の1ずつ分けますので,マイナスの財産もそれぞれが2分の1ずつ負担することになるような気がします。
しかし,★結論★のとおり,借金は財産分与の対象になりませんので借金の一部を負担することにはなりません。
借金をした人がそのまま支払をする義務を負うということになります。
ただし,財産分与のとき借金の金額が全く影響をしないわけではありません。
プラスの財産とマイナスの財産を双方もっている場合は,プラスの財産の額からマイナスの財産の額を差し引いた金額をその人の財産とみなします。
例えば,100万円の財産と50万円の負債がある場合,この方の財産は50万円です。
逆に50万円の財産と100万円の負債がある場合,この方の財産は0円です。
このように,借金(債務)は財産分与の対象になりませんが,配偶者が負っている借金に応じて財産分与でもらえるはずの財産が減るということはあり得ます。
以上の説明はあくまで原則はこうなりますという一般的な説明にすぎません。
自分の場合はどうなるのか。
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